Q & A
- Q:高所作業台、高所作業車に運転資格が要りますか?
- 高所作業車の運転資格はその機械の有する「最大床高さ」によって運転資格が違います。
- 作業床の高さが10m未満しか上昇しない高所作業車を運転するには、高所作業車運転特別教育を修了するか、
- それに準じた処置を受けることが必要になります。
- *10m以上上昇する高所作業車は技能講習が必要です。根拠法令労働安全衛生法 第59条-3より労働安全衛生規則 第36条-10の5作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
- Q: ミヨシの高所作業台も資格がないと使えませんか?
- 高所作業車の定義は、作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降等をする設備のうち、
- 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができる機械をいいます。
- よって弊社の高所作業台で自走式以外のものは、高所作業車の定義外ですので
- 運転資格は必要ありません。
- Q: 法令で定期的点検することが義務付けられていますか?
- 弊社の高所作業台の標準品(ワークタワー、MPLなど)については、法的義務はありません。特別仕様のものなどで、前述の高所作業車の定義に入るものは法令点検が必要になります。
- 定期自主検査
- 高所作業車は 1 年以内ごとに定期自主検査を行なわなければならない。この 1 年以内ご との定期自主検査を特定自主検査といい、事業場に所属する労働者で一定の資格をもった ものか、厚生労働大臣又は都道府県労働基準局長に登録した検査業者が実施しなければな らない。(労働安全衛生法第 45 条 1 項、2 項、第 54 条の 3、労働安全衛生法施行令第 15 条、労働安全衛生規則第 194 条の 23) なお、この他高所作業車は、1 ヵ月以内ごとの定期自主検査や、作業開始前の点検を行 なわなければならない。(労働安全衛生規則第 194 条の 24、26) これらの点検、検査箇所の項目の詳細や検査結果の記録の保管についても示されている。 (労働安全衛生規則第 194 条の 23、25)
- Q: 点検してもらえますか?また、オーバーホールは可能ですか?
- お気軽にご相談ください。
Q&Aの最終更新日 : 2011-10-29

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